党規約

男性の人権を守る党 党規約

第1章 総則
第1条 (名称)
我が党は、男性の人権を守る党(以下、男性党)と称し、主たる事務所を日本国内に置く。
2 前項の事務所の他、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。
第2条 (目標)
男性党は、日本の国益および日本人男性の権利の回復を第一に据え、日本国の平和と安全を守り、日本国民の幸福と繁栄を図ることを目的として綱領及び政策の実現を目指す。
第3条(事業)
男性党は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
①動画等による情報発信
②講演会、講習会、国政政党にする会議、男性党総裁を囲む会、などの開催事業
③政治活動並びに選挙活動
④その他、目的達成のために必要な事業
第4条 (構成)
男性党は、綱領及び政策に賛同し党規約を遵守する日本国民を以て構成する。

第2章 党員
第5条 (党員)
綱領及び規約等を守り、政策実現の為に活動する意志を有する18歳以上の日本国民が党員となる事が出来る。
2 正規の党員たる事が出来ない者は、別途定めるその他の資格(サポーター)にて男性党の活動に協力する事が出来る。
第6条 (党員の権利と義務)
党員の権利と義務は次に定める。
①綱領及び規約を守る。
②活動に参加・推進する。
③所定の党費を負担する。
④各級選挙において党の決定した候補者を支持する。
⑤党員である者については、党内の選挙権及び被選挙権を有する。
第7条 (入党)
入党する者は所定の手続きし、党本部にて承認を受けなければならない。
第8条 (入党の無効)
資格及び所定の手続きに虚偽の申告があった者の入党は無効とする。
2 前項の場合、党費については返還するものとする。ただし、返還の為の振込手数料は虚偽申告をしたものが負担するものとする。
第9条 (再入党)
離党した者が再度入党する場合は、党本部の審査・承認を受けなければならない。​
第10条 (離党)
離党しようとする者は、必要事項を記載した離党届けを所属支部または党本部に提出することを要する。
2 党員たることを証明する物品、党からの受託物があれば全て返納しなければならない。
3 返納に掛かる配送料等は全て離党者負担とする。
4 党員としての資格期限が残っていたとしても、その期間分の党費は返還しない。
5 離党は離党届が本部に到着した時点で有効となる。​
第11条 (所属)
党員は他の政党に所属することはできない。
2 「男性党の理念に反する信条のある者」は、入党することができない。
3 「男性の人権に対する蔑視のある個人や団体」に関わりがあり、男性党に対して妨害を加えたことがある者は入党することができない。

第3章 執行機関
第12条 (総裁)
総裁を置く。総裁は党の最高責任者であり、党を代表して全党務を統括し執行する。
2 総裁は総会で行われる総裁選出選挙にて決定する。
第13条 (副総裁、幹事長、事務局長)
党本部常任役員として副総裁、幹事長、事務局長、必要に応じてその他役員を置くことができる。
副総裁は総裁を補佐し、総裁が党務の執行困難に陥った場合等にその職務を代行する。
幹事長は総裁を補佐し党活動の実務を統括する。
事務局長は党の事務を統括する。
2 党本部常任役員は総裁が任命することができる。
第14条 (党本部常任役員会)
最高執行機関として党本部常任役員会を置く。
2 党本部常任役員会は総裁、副総裁、幹事長、事務局長、その他特別に総裁の指名する者をもって構成される。
3 党本部常任役員会は総裁が招集することができる。
4 「総裁、党本部常任役員」の3分の1以上が出席して開催され、その過半数をもって決議を行う。
5 党本部常任役員会の議長は総裁が行う。

第4章 議決機関
第15条 (総会)
最高議決機関を総会と定める。
2 総会は5年に一度開催することができる。
3 党員・サポーターも総会へ参加できる。
4 総会の議長は総裁が行う。
第16条 (総会議決権)
総裁、党本部常任役員、党員は1人につき1票の総会議決権を有する。サポーターに総会議決権はない。
第17条 (総会決議)
総会は、以下の決議をすることができる。
①総裁選出
②党本部に対して、政策の方向性に対する提言
③党本部に対して、選挙への取り組みに対する提言
④党本部に対して、党内改革の要望提言
2 総裁選出選挙の選挙権、被選挙権は、総裁、党本部常任役員、党員である者に与えることとする。
3 総裁選出選挙において、最も得票数の多い者が総裁に選出される。
第18条 (総会定足数及び総会議事)
総会は、「総裁、党本部常任役員、党員」の3分の1以上が出席して開催され、その過半数をもって決議を行う。

第5章 党本部常任役員の任期
第19条 (役員任期)
党本部常任役員の任期は、次の総会開催日までを満期として最長5年とする。但し、再任を妨げるものではない。
第20条 (役員の解任)
党本部常任役員の職務執行が困難と認められる時は、総裁の裁量で解任できる。

第6章 処分
第21条 (処分)
総裁は、党員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、除名、役職解任、党員資格停止、離党勧告処分等を決定する事ができる。
①綱領及び規約等に反する行為
②党の名誉、品位を傷つける行為
③党議に反し、党の団結を乱す行為
④党員義務を果たさぬ行為
⑤妨害目的での入党
6 上記各条項により党員の資格を失った者に対しては、党費及びサポーター費の返還はしない。
第22条 (公開の禁止)
党本部で拡散が許可されたもの以外の文書、動画等の外部公開を禁止する。
2 前項に違反した場合には党規違反とする事ができる。
第23条 (削除依頼)
党員のした批判、SNS投稿、動画等外部への公表について、党本部が不適切と判断を下した場合は削除依頼を行うことができる。
2 前項の削除依頼に応じない場合には党規違反とする事ができる。

第7章  公認及び推薦
第24条 (公認及び推薦)
公認を得るものは、総裁、党本部常任役員、党員のいずれかでなければならない。
2 男性党は前項以外の者については、推薦することができる。

第8章  会計及び予算
第25条 (予算)
予算は、党費、寄附金及びその他の事業収入によって賄われる。
第26条 (党費)
党費・サポーター費は党本部常任役員会において決定する。
第27条 (会計年度)
会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第9章 規約改定
第28条 (改定)
規約等の改定は、総裁の発議を経て党本部常任役員会で決定する。

第10章 詳細規定
第29条 (詳細規定)
その他、細則は党本部常任役員会が定める。


附則(令和4年4月10日制定)
この規約は、令和4年4月10日より実施する。